・使用許可なしの場合は、基本的に製作は「NG」だと思って頂ければと思います。有名過ぎるロゴやデザインは見積時に、許可ありますか?と伺う事がありますのでご容赦願います。
・焼印に限らず「商業的な利用ではなく、身内利用であればOK」と思いがちですが、実はそれでも業者はお受けできない理由があります。
・その理由として、私どもの様な「製造業者の介入」があるからです。これにより「金銭契約が発生」するので「他者に依頼した」とみなし、依頼した時点で「私的利用範囲から逸脱」します。
・このポイントが皆様(製造関係者も)、案外知りえていない箇所かと思います。
・権利というのは権利者を様々な面で守る事なのですが、以下の言い回しが合っているか正直分かりませんが、イメージ的には以下のような感じです。(私は弁護士ではないので、誤りがあると思います。ですので、あくまでも「らしい、こんな感じ」程度の感覚でお読みください)
「焼印は私的利用だが、製造を業者へ依頼した」とは、無許可で「権利者のデザイン(商品・財産)」を使用して製作依頼した、そこには「権利者を通さず」に「依頼者と業者は何かしらの利益(金銭契約)」が発生している。この流れは権利侵害に該当している。と捉える事が可能です。
・権利者の目線で言い換えると、「私の知らない所で私のモノを使って金銭のやり取りしてるの?許可してないからダメでしょ、使用料は数百万ね。嫌なの?はい、裁判ね。」という感じです。こうなると、刑事事件で99%で負け確定、民事でも権利者を退ける事は不可と思った方が良いです。
・つまり、最終的な目的が「私的利用=個人で楽しむ」でも「他者に依頼」している過程で「権利侵害」が起こっている、みたいですね。ですので、告訴される可能性が十二分にあります。
・「作りますよ」というお店が存在するのは認識していますが、そういった無責任なお店はデータやデザインも勝手に使用したり流出させそうなので企業様は避けた方が賢明なのでは?とは個人的には思います。(店側の「大丈夫だよ!」という言葉には気を付けてね、という事が伝わればよいです)
・ですので、「出来るよ!作るよ!」となっても、いつか「突然」に何かしらの形で自身に返ってくると思って、製作する前に一歩立ち止まって考えなおして頂ければと心より思います。
・「突然」に、とは・・別記事:入稿頂いた著作権の取り扱いに関して
・別件でやっかいなのが、パロディ系=有名(企業)ロゴに自身のオリジナル性を加えたモノ、があります。
・実はこれでも「利用改変」に該当し、権利侵害になる事があります。
・日本の現行法ではまだ整備されていないらしく、黙認されている「感じ」、と言えばそうなのですが、極力避けた方がモラル的には良いと思います。
シブヤ彫刻 二代目 直樹