・基本的に製作は「NG」だと思って頂ければと思います。
・「私的利用≒商業的ではなく身内利用」であればOK・・・だと思いがちですが、実はそれでも弊社ではお受けできない明確な理由があります。
・その理由として、私どもの様な「製造業者の介入」があるからです。これにより金銭契約が発生し「他者に依頼した」とみなし「私的利用」という範囲から逸脱します。
・このポイントが皆様(製造関係者も)、案外知りえていない箇所かと思います。
・権利というのは権利者を様々な面で守る事なのですが、以下の言い回しが合っているか正直分かりませんが、イメージ的には以下のような感じです。
「製造業者の介入」という事は「デザイン(ロゴ)の権利者の許可なく、製作を他者(製造業者)に依頼した」という事であり「それは権利者の許可ない事であり、権利者以外の所で金銭のやり取りが発生しているので、権利侵害に該当している」、と捉える事ができるみたいです。
・至極単純に言い換えると、「私の知らない所で私のモノを使って金銭のやり取りしてるの?許可してないからダメでしょ、訴えるね。それと、使用料は数百万ね。」という感じです。
・つまり、最終的な目的が「私的利用=個人で楽しむ」でも「他者に依頼」している過程で「権利侵害」が起こっている、みたいですね。ですので、告訴される可能性が十二分にあります。
・「作りますが、責任は一切負いませんよ」という業者もいるようです(刑事捜査が入るので場合によっては「一切責任を負わない」なんて都合の良い事は出来ないとは思うのですが・・)
・ですので、「出来るよ!作るよ!」となっても、いつか「突然」に何かしらの形で自身に返ってくると思って、製作する前に一歩立ち止まって考えなおして頂ければと心より思います。
・「突然」に、とは・・別記事:入稿頂いた著作権の取り扱いに関して
・別件でやっかいなのが、パロディ系=有名(企業)ロゴに自身のオリジナル性を加えたモノ、があります。
・実はこれでも「利用改変」に該当し、権利侵害になる事があります。
・日本の現行法ではまだ整備されていないらしく、黙認されている「感じ」、と言えばそうなのですが、極力避けた方がモラル的には良いと思います。
シブヤ彫刻 二代目 直樹