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オーダーメイド・オリジナル
焼印製作なら「焼印屋」
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
厚生労働省(労働監督局・衛生課)・保健所(埼玉県内)にて「焼印という道具」を食品衛生法の観点からお話を伺っております。上記担当者の意見と見解を合わせて、以下の回答と致します。
本件でお問い合わせ頂いたお客様・店舗/企業様へは個々にお答えしておりましたが、近年問い合わせが増えているので製造者である私なりの誠意として記載させて頂きます。
本件にご興味を持ったお客様は焼印の「材質」ではなく、まずは「食品衛生法適合・適応」という「文言」ではないでしょうか?
弊社の結論(回答)として
「焼印という道具(お客様一つ一つの異なる仕様の道具に)公的証明を証明する手立てがないので、弊社では「一般的な使用方法での前提としては、衛生法に準ずる焼印をお作りさせて頂いております。」
と回答させて頂いております。
厚生労働省の見解として
「基本的に「~適応・適合」とは「広告表現」となり「証明とは異なる」という事をご理解いただければと思います。広告内容は事業者にゆだねられており、モラルを加味した範疇で自由に表現可能です。つまり「~適応・適合」という表現と、「広告の内容証明」は別問題であり、証明には何かしらの機関の対応・介入(機関発行の証書)が必要なのではないか?」
との見解でした。
他社様の「商品広告」に関して根拠などを弊社に問われるお客様が多いのですが、他社様の商品に対して私では上手くお応えできない理由がなんとなくお分かりいただけますでしょうか・・。
少し掘り下げて今回の件を見ていくと
「食品衛生法適応・適合」という広告を「弊社加工条件で広告が出せるか?」で見ていきましょう。
じつは食品衛生法の中で「銅・鉛~などが削り取られない構造」という条件があります。
厚労省と保健所でこの条件をメインで弊社が該当可能か考察してきました。
焼印素材
弊社の焼印印面の材質は「真鍮」となり、銅と亜鉛の合金です。銅と亜鉛は人体必須元素ですが、日常的に破片を食べたり舐めていたら中毒になります。しかし、その様な生活習慣はまず無いと思います。
焼印の耐久性
焼印は真鍮・ステンレス・鉄のどの金属で製作しても、熱(エネルギー)を与える過程と、捺す過程(押す対象物の成分/糖分・塩など)で、程度の差はあるが「摩耗・腐食」していきます。
条件の「削り取られない」と、使用中の「摩耗(すり減る、など)」では意味は異なるが、条件の「削り取られない」に「適合・適応する」とは正確には該当しない、しかし、日常的に使うの金属調理器具(鍋・包丁など)の「摩耗・劣化」を考慮すると「適合・適応しない」とも言えない、との見解です。
つまり「厚労省・保健所」でも「一つ一つの焼印(線の細さやサイズの異なる道具)」に、答えを出すのは難しい。との見解です。規格が均一の鍋・包丁などとは、見解が異なる、という訳です。
そもそも「削り取られない構造」とはなんぞや?と考えると、ぼろっと取れた欠片を食べてしまった。というのが分かりやすい例です。
摩耗するとどうなる?※1
摩耗していく過程で、金属(印面)が薄く(脆く)なりデザインの一部が欠ける場合が極稀にあります。勿論欠けずに綺麗に摩耗していく事もあります。焼印という道具の寿命でもあります。
ですので「必ず欠けない(削り取られない)」と考えると、「必ず」という構造はほぼ不可能ですので、この視点での考察をしてしまうと「適応・適合」とは言えないのでは?という意見を頂戴しました。これはステンレスでも真鍮・鉄でも、です。
極めて少量でも摩耗で食品に付着するのでは?※2
ここでは特に「保健所」の意見でもあるのですが、原子レベル・科学レベルでの観察になる事は勿論で、過去に焼印での中毒事例は無いので「焼印という道具がそもそも使用NG」とはならないが、焼印のサイズや使用方法にもよるので保健所としては一概に良いとも言えなくなる。とのご意見で「お墨付きは出せないが、安全を考慮し常識の範囲で使用いただければと思います」となりました。
ごもっともかな、と思います。
摩耗で付着するとなると「銅と亜鉛=真鍮」とお伝えしましたが、これは人体必須元素に該当しますが、ではステンレスはどうなのか?と話が戻ってきます。ステンレスは主に「鉄+クロムとニッケル」の合金です。どちらかと言えば有害の方に入ってしまいます。
ですのでこの摩耗付着問題を極端に(シビアに・強めに)詰めてしまうと、ステンレスならOKとはならず、むしろ真鍮・鉄と比べてもNGになる(「適応・適合」表現は出来ないのではないか)という意見でした。
終わりに
最終結論として※1と※2の観点から、弊社では「~適応・適合」という表現はしておりません。常識の範囲内でのご利用をお願いするとともに、ご安心いただける焼印をご提供し、今後もより良い「ものつくり」をしてまいる所存でございます。
2023.2記 二代目 直樹
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